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at+link パートナー規約

2012年7月9日以前に、サイトに掲載していた at+link専用サーバサービスが前提である《 at+link 販売代理規約》は、2012 年 7 月 10 日の at+link クラウドの提供開始に伴い、こちらの《at+link パートナー規約》に移行・統合されました。

第1条 [ 用語の定義 ]

本規約において使用される用語の意味は、それぞれ以下のとおりとします。

  1. at+link の提供するサービス

    株式会社リンク(以下、甲という)が提供するサービスのうち、「at+link 専用サーバサービス」「at+link クラウド」を指します。
  2. パートナー(以下、乙という)

    甲の委託の下、本規約に基づいて at+link の提供するサービスを販売する事業者を指します。
  3. 利用者(以下、丙という)

    乙の紹介または管理下で at+link の提供するサービスを利用する法人・団体・個人を指します。

第2条 [ 規約の対象 ]

本規約は 前条第2項が定めるパートナーを対象とします。

第3条 [ 販売形態と料金・販売代理マージン ]

  1. 本規約における販売代理形態は以下のとおりとし、料金および販売代理マージンの詳細は別紙に記載するものとします。
    • 販売形態1

      at+linkの提供するサービスの利用に際して丙が甲に支払った利用料のうち、所定の金額を販売代理マージンとして甲が乙に支払う形態をいいます。
    • 販売形態2

      at+linkの提供するサービスの利用に際して、乙が甲に支払う利用料にパートナー料金 (定価から所定の金額を引いた価格) を適用する形態をいいます。
  2. 前項A・Bが規定する販売代理マージンならびにパートナー料金の適用対象は以下のとおりとします。
    • at+link の提供するサービスにおけるサーバの基本料金
    • at+link クラウドについては、A. のほか、at+link クラウドコントロールパネルから利用できるオプションの利用料
  3. at+link が提供するサービスのうち、乙が at+link 専用サーバサービスにおいて販売代理マージンまたはパートナー料金の適用を受ける場合は、乙もしくは丙によるat+link 専用サーバサービスの定価での利用が存在することを前提とします。
  4. at+linkの提供するサービスにおいて、第1項B が規定する形態のパートナー自身への適用は、at+link専用サーバサービスのみとし、at+linkクラウドには適用しないものとします。

第4条 [ パートナーの資格 ]

  1. パートナー資格は、乙がパートナー登録フォームから送信し、甲が乙に対し乙の登録申請を受諾した旨のメールを送信した時点で発効するものとします。
  2. パートナー資格の有効期間については、特にこれを定めないものとします。
  3. 甲は乙に対し、以下を定めないものとします。
    • 乙の販売地域
    • 乙の販売件数
  4. 乙が販売代理マージンもしくはパートナー料金の適用を受ける場合は、at+linkが提供するサービスの利用申込時に乙をパートナーとする旨を通知するものとします。利用開始後に通知した場合は、販売代理マージンならびにパートナー料金を適用することができません。
  5. パートナーの資格申請時に乙が届け出た内容および乙が丙に提供しているサービスの利用状況について、甲は乙に対し、その内容が事実に基づくものであることの確認を求めることができ、乙はこれに協力するものとします。

第5条[ パートナーの業務 ]

乙の業務は以下のとおりとします。

  1. 販売形態 1』における紹介業務
  2. 販売形態 2』における全業務

第6条 [ 支払 ]

  1. 『 販売形態1 』の場合、甲は、第3条第2項で定めた販売代理マージンを、丙から甲への入金の翌月 20 日 ( 当日が甲の休業日にあたる場合は翌営業日 ) に、乙の指定する口座へ振り込むものとします。
  2. 前項において、乙が適格請求書発行事業者の場合、甲は、販売代理マージンに消費税を加えた金額を振り込みます。乙が適格請求書発行事業者ではない場合は、消費税をお預けすることができません。
  3. 『 販売形態2 』の場合、乙は別紙に記載された定価に対し、第3条第2項で定めたパートナー料金を適用した金額を、at+link 専用サーバサービスの場合は利用月前月の 27日、at+linkクラウドにおいては利用月翌月の27 日 ( 当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日 ) 迄に、甲が指定する銀行口座に送金するものとします。
  4. 第3条第4項に違反し、乙自身の at+link クラウドの利用に対してパートナー料金を適用していることが明らかとなった場合、甲は乙に対し、これまで適用された定価からパートナー料金を差し引いた全差額の返金を求めることができるものとします。
  5. 乙は甲に対し、販売代理活動を行うための資金提供を求めることはできません。

第7条 [ 利用規約の遵守 ]

at+link の提供するサービスは各サービスの利用規約に基づいて利用するものとし、いずれの販売形態についても乙は丙に対し、その遵守を求めるものとします。

第8条 [ パートナー登録の解除 ]

  1. 甲・乙いずれかの申し出により乙のパートナー登録を解除する場合は、1ヵ月以上の事前通知を行うものとします。
  2. 乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対する事前通告なしに、乙のパートナー登録を解除することができるものとします。
    • 本規約の全部または一部を履行しないとき
    • 乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたとき
    • 差押・仮差押・競売など公権力による処分、または破産・会社更生法適用等の申し立てがあったとき
    • 監督官庁より営業停止・営業免許取消等の行政処分を受けたとき
    • 手形不渡等、支払停止状態に陥ったとき

第9条 [ 規約内容の変更 ]

甲は乙の承諾なく、本規約を変更・改定することができるものとします。ただし、販売代理マージンおよび販売形態2におけるパートナー料金の変更に際しては、1ヵ月以上の事前通知に基づくものとします。

第10条 [ 訴訟の提起 ]

本規約に基づく権利義務に関して甲乙いずれかが提訴する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属裁判所とします。

第11条 [ 本規約に定めのない事項 ]

本規約に定めのない事項について何らかの問題が生じたときは都度協議によるものとし、協議の整わない場合は、法律の定めるところに拠ります。

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